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冬柴国交大臣に申し入れ

鋼材高騰による影響を受けている建設業者の声を伝えるべく、冬柴大臣に「単品スライド条項を適用していただくべく要請してまいりました。
(国交省)

単品スライド条項とは?
国の約款の「公共工事標準請負契約約款」25条5項に規定。「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、業者は額の変更を請求できる」としている。もともとは、石油危機の影響で資材が高騰したことを受けて約款に盛り込まれた。


「単品スライド条項」の適用を冬柴国交大臣に申し入れる遠山清彦

「単品スライド条項」の適用を冬柴国交大臣に申し入れる遠山清彦

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2008年06月03日 11:26に投稿されたエントリーのページです。

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