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情報スポット “脱フリーター”支援します

若年者トライアル雇用を拡充
30?34歳も利用可能に
公明の主張受け10月1日から

「8割が正社員に移行」の成果受け
 厚生労働省は、フリーターや若い無業者の就業対策で大きな成果を挙げている「若年者トライアル雇用事業」について、10月1日から、現行30歳未満となっている利用対象者を35歳未満に拡充する方針を固めた。8月27日に開かれた労働政策審議会職業安定分科会で30歳代前半層の者も対象に加えることが妥当との判断が示されたのを受け、厚労省は現在、省令改正など準備作業を進めている。これにより、現在30万人―80万人とも言われる30代前半のフリーター層も同制度を利用できるようになる。

 若年者トライアル雇用事業は、高止まりする若年失業率の改善と職場定着へ、30歳未満の求職者を試行的に雇用する企業に試行雇用奨励金(1人当たり月額5万円、最長3カ月間)を支給するもので、2001年12月に創設。04年6月末までに、8万6488人の若者が職を求めてトライアル雇用を利用し、その終了者6万3102人のうちの79.1%に当たる4万9896人が常用雇用に移行、高い政策効果を挙げている。
  しかし、試行雇用奨励金の支給対象年齢が30歳未満となっているため、年々増加傾向にある30歳代前半のフリーターは事業の利用対象から外れてしまい、公明党議員へも改善を求める声が寄せられていた。

 同事業の対象年齢の拡大については、公明党の遠山清彦氏が3月18日の参院厚生労働委員会で、30歳を超えてもフリーターから脱け出せない若者が増えている点や、事業の利用率について予算の57%しか利用されていない点を指摘し、「利用率からみて予算的余裕はある。労働市場では30歳以上が応募できる仕事は実際多くなく、35歳未満までトライアル雇用が利用できるようにできないか」と提案。これに対し坂口力厚労相(公明党)は「すぐ検討する」と答弁し、労働政策審議会に奨励金の対象求職者の年齢要件見直し案について諮問するなどの手続きを進めていた。
 なお、同事業の利用については、ハローワークへの求職の申し込みとトライアル雇用対象者としての登録が必要。
(公明新聞:2004年9月6日付)

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